入院費用について(1ヶ月入院した場合)
70歳未満の方
※健康保険証と限度額適用認定証を病院の窓口に提示すれば、医療費が一定の自己負担額になります。
食事の一部負担金や差額ベッド代などの保険外費用は対象になりません。
限度額認定証の申請方法や詳細に関してはこちらをご覧ください。
70歳以上の方
限度額適用・標準負担額減額認定証 | 医療費 | 食事代 | 1か月合計 |
---|---|---|---|
現役並み所得者 3割負担 |
約9万円 | 42,780円 (1,380円×31日) |
132,780円 |
一般(高齢・後期高齢) | 57,600円 (70~74歳の方は自己負担割合2割から1割に経過措置がとられています) |
42,780円 (1,380円×31日) |
100,380円 |
低所得者Ⅱ ※1 | 24,600円 | 19,530円 (630円×31日) |
44,130円 |
低所得者Ⅰ ※2 |
15,000円 | 9,300円 (300円×31日) |
24,300円 |
※1低所得者Ⅱ…世帯員全員が市町村民税非課税者
※2低所得者Ⅰ…世帯員全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
※2低所得者Ⅰ…世帯員全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
※上記には、オムツ代、アメニティー代、雑費は含まれておりません。
別にプラス料金がかかります。
※低所得者Ⅱ、Ⅰは「限度額適用・標準負担減額認定証」の申請が必要になります。
限度額認定証の申請方法や詳細に関してはこちらをご覧ください。
※重度の障害者や特定の難病等で医療費助成を受けている方は上記の金額と異なりますので、医事課入院係または医療連携室にお問い合わせください。
別にプラス料金がかかります。
※低所得者Ⅱ、Ⅰは「限度額適用・標準負担減額認定証」の申請が必要になります。
限度額認定証の申請方法や詳細に関してはこちらをご覧ください。
※重度の障害者や特定の難病等で医療費助成を受けている方は上記の金額と異なりますので、医事課入院係または医療連携室にお問い合わせください。
- 個室、特別室をご利用する場合は別途室料差額が必要です。
- 入院費の請求日は毎月5日と20日前後です。お支払いにはデビットカードがご利用できます。
- 入院費用に関してご不明な点がございましたら、医事課入院係または医療連携室にお問い合わせください。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について